宿泊・交通費に関する規定

 

第1条(適用)

この規程は、協会員が本部の依頼により出張(研修を目的とする出張を除く)を行ない、職務を指示どおり遂行した場合の出張旅費等について定めたものである。

 

第2条(留意事項)

出張業務は日常活動の一つであるが、多額の経費を要するものであるので、自己管理を厳しくし、最少限の費用で最大の効果を追求するものとする。

 

第3条(出張の区分)

出張は日帰り出張、宿泊出張および特別出張の2種類とし、その定義は以下の各号に定めるところとする。

1.日帰り出張とは、原則として勤務地より片道50kmを超す地域に出張し、宿泊を必要としない出張をいう。

2.宿泊出張とは、原則として勤務地より片道150km以上の地へ出張し、宿泊を必要とする出張をいう。

3.項目1に該当しない日帰り出張として、原則として勤務地より片道50kmを超す地域に出張し、業務開始時間の関係で日帰りでは支障をきたす場合は、宿泊を必要とする出張とする。

 

第4条(旅費の定義)

本規程でいう旅費とは以下の各号のものをいう。

1.交通費

2.宿泊費

 

第5条(交通費、宿泊料)

1.交通費・宿泊費は以下の各号のとおりとする。

区分 

役員 

会員 

交通費 

電車 

グリーン車 

普通車 

飛行機 

ビジネス 

エコノミー 

 

実費 

実費 

宿泊費 

 

上限 30,000 

上限 10,000 

日当 

宿泊 

10,000 

5,000 

日帰り 

5,000 

なし 

 

 

第6条(出張の経路等)

出張の経路とその利用交通機関は、経済性を重視して選ぶことを原則とする。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでないが、事前に協会の承認を得るものとする。

 

第7条(上役者等との同行出張)

社外関係者または上役者と同行し、所定の宿泊料を超過する場合は実費を支給する。

 

第8条(その他の費用の取り扱い)

出張中、やむを得ずタクシー等を利用した場合あるいは社用のために、要した通信費、運搬費等については請求により実費を支給する。

 

第9条(時間外勤務の取り扱い)

出張旅費を支給する者については時間外勤務の取り扱いは行わない。

 

第10条(出張報告および精算)

出張の報告および旅費の精算は、出張旅費明細書(交通費明細書)を作成し、協会の決裁を経て、経理にて帰任後5日以内に精算しなければならない。

 

第11条(証明書等の提出義務)

出張者が業務上、余儀の支出をなし、その精算を行なうときは、その支出に伴う領収証を提出しなければならない。領収証等支払いを証明するものがない場合は原則としてその支出は自己負担とする。

 

第12条(その他)

本規程で処理できない場合は、その都度協議にて処理する。

 

第13条(附則)

宿泊に関わる経費は以下を基準とする。

1.宿泊費1日10,000円

注)1.宿泊費は必ず宿泊施設の正規の領収証を添付すること。

2.実際にかかった宿泊費が上記の基準宿泊費以下の場合は、その実際に支払った額を支給する。

3.やむを得ない理由で上記の基準宿泊費を超えた場合は、別途協議のうえ支給額を決定する。

 

第14条(その他)

本規約に定めのない事項については、都度理事会で決定する。

 

第15条(施行)

本規約は平成27年4月1日から施行する。

 

以上

平成27年4月1日施行

平成29年2月5日改定

平成30年2月1日改定(宿泊費上限の変更)

令和3年1月8日改定 第5条(交通費、宿泊料)