一般財団法人日本キッズコーチング協会 定款

 

第1章 総  則

 

第1条 (名 称)

当協会は、一般財団法人日本キッズコーチング協会と称する。

 

第2条 (目的)

当協会は、元気な日本の未来を創造することを目的とし、その目的に資するため、次の事

業を行う。

(1)子供育成支援に関する民間資格の創設、同資格付与の実施並びに同資格付与に至るまで

の教育事業

(2)前号の資格の付与を受けた者の活動支援

(3)各種講座、セミナーその他イベントの企画、開催及び運営

(4)書籍、雑誌その他の印刷物の企画、編集、制作及び販売

(5)子供育成支援に関する研究並びに啓蒙活動

(6)その他当法人の目的を達成するために必要な一切の事業

 

第3条 (主たる事務所の所在地)

当協会は、主たる事務所を千葉県市川市に置く。

 

第4条 (公告の方法)

当協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第2章 財産及び会計

 

第5条 (事業年度)

当協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

 

第6条 (財産の管理及び運用)

当協会の財産の管理及び運用は、理事会の決議に基づき代表理事が行うものとする。

 

第7条 (会計原則)

当協会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

 

第3章 評議員及び評議員会

 

第1節  評議員

  

第8条 (評議員)

当協会に、評議員3名以上を置く。

 

第9条 (選任等)

1  評議員の選任及び解任は、設立者の決定により行う。

2  評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。

 

第10条 (任 期)

1  評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する

定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2  補欠により選任された評議員の任期は前任者の残任期間とする。

 

第11条 (報酬等)

1  評議員には報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産

   上の利益をいう。以下同じ。)を支給することができる。その額は、毎年総額2000万円を

超えないものとする。

2  前項の支給に関し必要な事項は、評議員会の決議に基づく役員等の報酬規程による。

 

 

第2節  評議員会

 

第12条 (権 限)

評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とい

う)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議することができる。

 

第13条 (評議員会)

1  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

2  評議員会は、次の事項を決議する。

   (1)理事及び監事の選任及び解任

   (2)理事及び監事の報酬額の決定

   (3)定款の変更

   (4)解散及び残余財産の処分

   (5)合併、事業全部又は一部の譲渡

   (6)理事会において評議員会に付議した事項

   (7)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

 

第14条 (種類及び開催)

1  評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。

2  定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

3  臨時評議員会は、いつでも招集することができる。

 

第15条 (招 集)

1  評議員会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2  前項にかかわらず、評議員は代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集

   の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3  前項による請求があったときは、代表理事は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

 

第16条 (議 長)

評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の中から選出する。

 

第17条 (決議)

1  評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その評議員の

過半数をもって行う。

2  一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に

当たる多数をもって行う。

 

第18条 (議事録)

評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

 

 

第4章  役員及び理事会

 

第1節  役員

 

第19条 (役員)

1  当法人は、次の役員を置く。

    (1)  理事  3名以上

    (2)  監事  1名以上

2  理事のうち、1名を代表理事とし、1名以上を専務理事、1名以上を常務理事とする

ことができる。

 

第20条 (選任等)

1  理事及び監事は評議員会において選任する。

2  代表理事、専務理事及び常務理事は、理事会において選任する。

3  監事は、当法人又は子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

 

第21条 (理事の職務・権限)

1  理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を

   決定する。

2  代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。

3  理事会はその決議をもって、代表理事以外の理事の中から、業務を執行する理事を

選任することができる。

 

第22条 (任期)

1  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定

時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定

時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

3  補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

4  補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第23条 (解 任)

理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上にあたる多数の決議に基づいて行わなければならない。

    (1)  職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。

    (2)  心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

 

第24条 (報酬等)

理事又は監事には報酬等を支給することができる。その額、支給の方法並びにその他支給をするについて必要な事項は、評議員会の決議に基づく役員等の報酬規程によるものとする。

 

 

第2節  理事会

 

第25条 (理事会の構成)

理事会はすべての理事をもって構成する。

 

第26条 (権 限)

1  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

    (1)  評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

    (2)  理事会規則の制定、変更ならびに廃止に関する事項

    (3)  前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定

    (4)  理事の職務の執行の監督

    (5)  代表理事、専務理事及び常任理事の選定及び解職

2   理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

    (1)  重要な財産の処分及び譲受け

    (2)  多額の借財

    (3)  重要な使用人の選任及び解任

    (4)  従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

    (5)  内部管理体制の整備

    (6)  理事又は監事の責任免除

 

第27条 (種類及び開催)

1  理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。

2  通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。

3  臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

    (1)代表理事が必要と認めたとき。

    (2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事 

に招集の請求があったとき。

    (3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

 

第28条 (招集) 

1  理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項3号により他の理事が招集する場合を除く。

2  代表理事は、前条第3項2号に該当する場合には、その請求があった日から2週間以内の日を

開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。

3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、

開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

 

第29条 (議 長)

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

 

第30条 (決議)

理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

第31条 (議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した

理事及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。

 

第32条 (理事会規則)

理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議によって定める理事会規則による。

 

 

第5章 定款の変更等

 

 

第33条 (定款の変更)

1  この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上

の決議によって変更することができる。ただし、第2条に規定する目的並びに第9

条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法については、この限りでない。

2  前項ただし書の規定にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのでき

る評議員の4分の3以上の決議によって、第2条に規定する目的並びに第9条第1

項に規定する評議員の選任及び解任の方法を変更することができる。

 

第34条 (残余財産の処分等)

1  当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる

法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2  当法人は、剰余金の分配を行うことが出来ない。

 

第6章 附 則

 

第35条 (設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)

設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。

住 所  千葉県市川市柏井町一丁目1999番地4

設立者  樋口 恵理子

拠出財産及びその価額  現金 金300万円

 

 

第36条 (設立時評議員等の選任)

当法人の設立時評議員、設立時理事及び設立時監事は、設立者の決定により選任する。

 

第37条 (最初の事業年度)

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年3月31日までとする。

 

第38条 (法人の主たる事務所の所在場所)

当法人の成立後の主たる事務所の所在場所は、次のとおりである。

千葉県市川市柏井町一丁目1999番地4

 

以上