第1章:総 則
第1条(目的)
1. この規程は、アルバイトの服務と就業条件に関する事項を定めたものである。
2. この規程に定めのない事項については、労働基準法、その他の関係法令の定めるところによる。
第2条(アルバイトの定義)
1.この規定でアルバイトとは、原則として正職員より少ない勤務日数又は勤務時間を定めて雇用する時間給の者をいう。
第3条(適用範囲)
1.この規程はアルバイトに適用する。
第4条(規則の遵守)
1.アルバイトはこの規程を守り、誠実にその義務を履行し、財団の発展に努めなければならない。
第2章:採 用
第5条(採用手続)
1. 協会は、アルバイトとして就業を希望する者の中から、本人の履歴・能力・適正等を審査して採用する。
第6条(採用者の提出書類)
1. 採用を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。
(1)履歴書(3ヶ月以内の写真添付)
(2)誓約書
(3)その他協会が必要と認める書類
2. 提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度書面で速やかに届け出なければならない。
第7条(雇用期間)
1. 雇用期間は、協会およびアルバイト双方の合意に基づき、延長または更新することができる。
第8条(労働条件の明示)
1.協会は、採用した者に対し、採用時の給与、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、退職、雇用期間その他の労働条件を記載した契約書及び本規則を提示して労働条件を明示するものとする。
第3章:勤務
第9条(労働日、労働時間および休憩時間)
1. アルバイトの労働日および労働時間は、本人の事情等を勘案して個別に定める。
2. 1日の労働時間は、原則として実働8時間以内とし、始業および終業の時刻、休憩時間は個別に定める。
3. 業務の都合により、時差勤務、交替制勤務等の変則勤務を依頼することがある。この場合、前項の始 業、終業および休憩の時刻は、調整または変更することがある。
4. 出張およびその他事業所外で勤務する場合において労働時間を算定することが困難であるときは、第2項で定める労働時間を勤務したものとみなす。
第10条(時間外および休日の勤務)
1. 業務の都合により、所定の就業時間を超えて、または深夜(午後10時から翌日5時)および休日に勤務を依頼することがある。
2. 前項の場合、アルバイトは拒否する正当な理由があれば申告をする。
第11条(出張)
1. 協会は、業務上必要があるときは、アルバイトに対し出張を依頼する場合があります。
2. 出張中は、所定の就業時間を勤務したものとみなす。ただし、協会が別段指示をした場合は、この限りではない。
3. 出張の取扱いについては、別に定める『出張旅費規定』による。
第4章 給 与 等
第12条(給与)
1. アルバイトの給与は、原則として時間給とする。
2. アルバイトの給与は、原則として以下のとおりとする。
(1)1100円:指示を受けての作業。または指示を受ける必要のない単純作業に従事している者
(2)1300円:ある一定の分野で一定の業務を自己の責任を伴って適切な判断のもと行なう者
場合によって他者への指示を必要とする業務に従事している者
(3)1600円:プロジェクトチームの責任者
ただし、職務の内容、本人の能力、経験、技能および勤務条件等を勘案し、個別に決定する。昇給のタイミングは毎年4月1日とする。
3. 給与は、毎月20日で締めて計算し当月末までに請求書提出、翌月10日にアルバイトが指定した本人名義の銀行預金口座に振り込むものとする。ただし、支給日が休日にあたるときは、前営業日に繰り上げて支給するものとする。
4. 前項の規定にかかわらず、第8条に規定する採用時に提示する労働条件において、協会およびアルバイト双方の合意に基づいて、給与の支給方法を個別に決定することができる。ただし、給与の振込先は本人名義の銀行預金口座に限る。
第13条(端数処理)
1. 1ヶ月の計算期間における各細目ごとの時間数の合計に5分未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入して計算する。
第14条(給与の改定)
1. アルバイトの給与は、協会の業績、本人の実力・成果・貢献度を評価のうえ、その額の増額または減額の改定を行う。
2. 給与の改定は、原則として契約更新時に行うものとする。ただし、特に協会が必要と認める場合は、これ以外の時期に改定を行うことがある。
第15条(不就業時の給与)
1. 遅刻、早退、欠勤、私用外出その他不就業時の給与は、原則として支給しない。
第16条(通勤手当)
1. 勤務のため交通機関を利用する者に対し、かかった交通費の実費を毎月の給与の支給日に支払う。
2. 最短以外の勤務経路を選択したときは、その勤務経路を選択する相当の理由があると認められる場合に限り、現に使用している交通機関の運賃を支給する。相当の理由があると認められない場合は、前項の通りとする。
第5章:休職、退職および解雇
第17条(休職の類)
1. アルバイトについては、原則として休職制度を適用しない。
第18条(退職基準)
1. アルバイトが次の各号の一に該当するときは、退職とする。
(1)本人が退職を願い出て受理されたとき
(2)雇用期間の定めがある場合、その期間が満了し、更新されないとき
第19条(自己都合退職)
1.やむを得ない事情により契約期間の途中で退職を申し出る場合は、少なくとも1ヶ月前までに協会に報告し、協会の承認を受けなければならない。ただし、14日前までの申出を妨げない。
2.協会は、やむを得ない事情により退職を認める場合であっても業務の都合により、申出のあった退職希望日について、その期日の延期を求めることがある。ただし、前段の求めに応じないことを妨げない。
3.退職願を提出した者は、協会の承認があるまで又は退職願受理後14日を経過するまでは、従前の職務に従事しなければならない。
第20条(解雇基準)
1. アルバイトが次の各号の一に該当するときは、契約期間の途中であっても解雇する。
(1)職務の遂行に必要な能力を欠き、向上の見込みがなく、かつ他の職務に転換することができないとき
(2)職務怠慢がひどく、勤務成績が著しく不良で、改善の見込みがなく、職責を果たし得ないと認められたとき
(3)協会が適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなお、その精神又は身体の障害により業務に耐えられないと認めるとき
(4)事業の不振または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により剰員を生じ、他の職務に転換することも不可能なとき
(5)天災事変その他やむを得ない事由により、事業の継続が不可能となり雇用を維持することができなくなったとき
(6)業務上の傷病による療養休業期間が3年におよび打切り補償を行ったとき
(7)懲戒解雇事由に該当する事実があるものの、情状酌量が認められるとき
(8)その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
第21条(解雇の予告)
1. 前条の場合には、30日前に解雇の予告をするか、または30日分の平均賃金を支給して即日解雇する。ただし、採用後14日以内の者、2ヶ月以内の期間を定めて雇用した者については即日解雇し、解雇予告手当を支払わない。
2. 前項において必要があるときは、予告日数を短縮し、短縮した日数分の平均賃金を支給して解雇する。
3. 天災事変、その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、または本人の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合において、その事由につき行政官庁の認定を得て前各項の定めによらず、即日解雇するときがある。
(附則)
1. この規程は、令和4年6月7日より実施する。
2. 第4章 第12条2は、令和6年11月1日付で改定し、同日より適用する。