日本キッズコーチング協会

キャラクター使用規程

 

(趣旨)

第1条       

この規程は、日本キッズコーチング協会の気質診断®︎キャラクターの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

 

(使用資格)

第 2 条  

キャラクターを使用できるのは、次の各号のいずれかの者とする。

(1)   日本キッズコーチング協会認定キッズコーチング資格所有者

(2)   その他、協会が認めた者

 

(使用申請)

第 3 条       

キャラクターを使用しようとする者は、協会の会員システムより規定のデータをダウンロードして使用するものとする

 2、協会は、キャラクターの使用において、必要があると判断した場合は、使用者に対し詳細書類の提出を求めることができる。

 

(使用許諾基準)

第 4 条  

キャラクターの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、協会はこれを許諾しない。キャラクター使用不許可通知書により通知する。

(1)   協会のPRという趣旨に反する恐れがある場合

(2)   協会の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなる恐れがある場合

(3)   特定の政治、思想、宗教の活動に利用される恐れのある場合

(4)   特定の個人又は団体の売名に利用される恐れのある場合

(5)   不当な利益を得るために利用される恐れのある場合

(6)   協会の事業を推進する上で支障となる恐れがある場合

(7)   風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第122 号)

  第 2 条に定める営業を行う者が使用するおそれがある場合及びこれらの者が商品等を

  販売するおそれがある場合

(8)   キャラクターを正しい使用方法に従って使用しない恐れがある場合

(9)   法令や公序良俗に反する恐れがある場合

(10)   その他、許可することが不適当と認められる場合

 

(使用の期間)

第 5 条         

使用する期間は、第 3 条の規定による使用開始において特に使用期間を定めない限り、使用を開始した日の属する年度の末日までとする。

 

2、前項の使用期間満了後において、引き続き使用するときは、改めて最新版のダウンロードを行い、使用しなければならない。

 

(使用上の遵守事項)

第 6 条  

使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1)   許可された用途のみに使用すること。

(2)   キャラクターのイメージ、信用性等を損なうことがないよう適正に使用するとともに安全性、品質についても十分な配慮をすること。

(3)   定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変など、応用使用はしないこと。

(4)   キャラクターを使用した製作物等を商標登録しないこと。

 

(使用許可の取消)

第 7 条 

協会は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用許可を取り消し、使用者に対し使用データ等の回収等を求めることができる。使用者は、使用許可が取り消された場合、使用取消の日から使用することはできないものとする。

(1)   使用者がこの基準に違反した場合

(2)   第 4 条 の各号のいずれかに該当するにいたった場合

(3)   その他キャラクターの利用継続が不適当であると認められた場合

 

(使用料等)

第 8 条 

使用許諾を受けた者に対するキャラクターの使用料は無償とする。

 

(損失補償等の責任)

第 9 条

協会は、キャラクターの使用に係る損失補償等一切の責任を負わない。

 

(補則)

第 10 条 

この規程に定めるものの他、キャラクターの取扱いについて必要な事項は、協会が別に定める。

 

(附則)

この規程は、2019年 11 月 1 日から施行する。