講師の種別に関する規約
第1条(講師)
講師とはキッズコーチング講座開催を通じ普及し育児支援の質の向上を推進していく人財である。
第2条(種別)
本協会の講師の種別を次に定める
1 講師
2 認定講師
3 本部講師
第3条(条件)
認定講師の条件を次号に定める。
1 講師
(1) 【講師】キッズコーチングエキスパート (KCE)を受講し、試験に合格すること。
(2) 継続的に講座を開催していること。またはそれに準ずる活動をしていること。
2 認定講師
(1) 【認定講師】キッズコーチングトレーナー (KTR)を受講し、試験に合格すること。
(2) 【2級】キッズコーチングアドバイザー(KCA)を開催し10名以上の認定者を育成していること。またはそれに準ずる活動をしていること。
3 本部講師
(1) 【本部講師】キッズコーチングシニアトレーナー (STR)を受講し、試験に合格すること。
(2) 【1級】キッズコーチングマスターアドバイザー(KCM)を開催し7名以上の認定者を育成していること。またはそれに準ずる活動をしていること。
第4条(権利)
認定講師の開催およびその他の権利を次号に定める。
1 講師
(1) 【2級】キッズコーチングアドバイザー(KCA)を開催することができる。
(2) 【準2級】キッズコーチングサポータ―(KCS)を受講し、認定を取得しているものは同講座を開催することが出来る。
(3)【2級】キッズコーチングアドバイザー(KCA)を開催することができる。
3 認定講師
【1級】キッズコーチングマスターアドバイザー(KCM)講座を開催し、講師を育成できる。
4 本部講師
(1)【講師】キッズコーチングエキスパート (KCE)を開催し、認定講師を育成することができる。
第5条(更新条件)
講師の更新条件を次号に定める。
1 継続的に講座を開催していること。またはそれに準ずる活動をしていること。
第6条(講座開催について)
開催手順・開催費用の支払いについては「講座開講に関する規定」を遵守すること。
第7条(資格失効)
本協会は次の各号の一つ以上に該当する認定講師に対しその資格を失効させることができる。
1 本協会の事業を妨げまたは妨げようとした者
2 更新条件を満たさない者
3 本協会のすべての規約を遵守しない者
4 故意または重大な過失により本協会の信用を失わせるような行為をした者
5 犯罪その他社会や他の本協会正会員の信用を失う行為をした者
6 本協会を退会した者
第8条(その他)
講師について本規定に定めのない事項については、都度理事会で決定する。
第9条(施行)
本規約は平成25年4月1日から施行する。
平成30年2月1日 改定
以上