会員に関する規約

 

第1条 (目的)

この規定は一般財団法人日本キッズコーチング協会(以下協会という。)に規定する会員について必要な事項を定める。

 

第2条 (会員)

協会の目的に賛同し、入会し協会の活動を支援する者を会員とする。

会員は下記2種とする。

1  会員 総会で議決権を有しない個人。

 

 第3条 (入会の不承認)

入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。

1  過去に本規程違反等で除名処分を受けたことがある場合

2  入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合

 

第4条 (会費)

1  会員は毎年、会費を納入しなくてはならない。

2  本会の会費は、次のとおりとする。

年度額 3,000 円(税別)

  会費は毎年3月末までに翌事業年度分を支払うものとする。ただし、会員資格を取得できる講座に合格した時点を起点とし、当年12月末迄の合格者は、翌事業年度の年会費を支払うものとする。また、当年1月1日から3月末日迄の合格者は、当事業年度の年会費を免除され、翌事業年度分からの支払いとする。合格の基準は、当該講座の講師による当協会会員システムでの合格ボタン押下による合格日をもって合格とする。

 

第5条(義務)

1  会員は協会の目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。

2  会員は住所、氏名(法人・団体の名称)、や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会

へ届け出なければならない。

 

第6条(権利・義務の始期)

会員としての権利は、前項の入会金および会費の納入が完了した時に発生するものとする。

総会への参加および総会での議決権の行使については、毎年3月31日時点で正会員であるもののみが権利を行使できるものとする。

 

第7条(会員譲渡の禁止)

会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。

 

第8条(私的利用の範囲外の利用禁止)

会員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者をして使用させることはできない。

 

第9条(会員資格の喪失)

会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。

1  協会に所定の退会届を提出したとき。

2  本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。

3  法人または団体の会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。

ただし、合併・組織変更の場合においては資格の継承を認める場合がある。この場合は

法人会員・賛助会員細則に従う。

4  所定の会費を継続して1年間に渡り滞納が生じたとき。

 

第10条(入会金の返還)

定款に定める、退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した入会金は一切返還しない。

 

第11条(再入会)

第10条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。

再入会に際しては、所定の入会金・会費を改めて納入しなければならない。

 

第12条(除名)

会員が定款や本規程の条項等に違反したとき、または協会に損害を与えたとき、または会員としてあるまじき行為があったと認められるとき、協会は理事会の議決により会員を除名することができる。

 

(附則)

この規定は、2014年7月22日から実施する。

改定 2017年2月1日改定