教材コンテンツの複写・改変に関する規定
本規定は、一般財団法人日本キッズコーチング協会(以下日本キッズコーチング協会という)の会則に従い、認定者の教材コンテンツの複写・改変に関して規定するものである。
第1条(目的)
日本キッズコーチング協会の提供する教材コンテンツは複写・改変することはできない。ただし、日本キッズコーチング協会会則の目的を達成するための教材利用にあたっては、以下の規定に従い、一部、改変・複写権を認めるものとする。
第2条(複写権)
教材コンテンツのうち著作権を含む情報を複写して利用する場合、以下の制限に従うものとする。
1 日本キッズコーチング協会の提供する教材コンテンツは複写・改変することはできない。
2 雑誌・新聞(最新号を除く)に掲載された教材コンテンツに関する記事については、その記事
全部を複写できるものとする。
3 教材コンテンツを複写して利用する場合、複写部分には著作権の帰属先を必ず明記するものとする。
4 著作物の「一部分」を超えて複写する場合は、日本キッズコーチング協会の許諾を受けなくてはならない。
第3条(改変規定)
教材コンテンツのうち著作権を含む情報を改変して利用する場合、以下の制限に従うものとする。
1 教材コンテンツに独自のコンテンツを加えて利用する場合、改変の範囲はオリジナルコンテンツの半分以下とする。
2 オリジナルコンテンツと利用者独自の知的財産等の組み合わせから得られる新たな著作物に係わる権利の帰属は、元の教材コンテンツの著作権者とする。
3 改変された著作物は、本会則の定めるところにより、元の教材コンテンツと同様の使用が許諾されるものとする。
第4条(協議事項)
利用当事者は、信義を守り、誠実に本規定を履行するものとする。本規定に疑義が生じた場合、または、規定にない事態が生じた場合には、信義誠実の原則に従って協議するものとする。
第5条(権利の失効)
以下に定める者は本権利を失う。
1 本規約に反する者
2 虚偽の申請、申告をした者
3 モラルに欠ける等、開催者として不適切と事務局が判断した者
(施行)