教材コンテンツ利用に関する規定
本規定は、一般財団法人日本キッズコーチング協会(以下日本キッズコーチング協会という)の会則に従い、認定者の教材コンテンツの作成、利用および共有に関して規定するものである。
第1条(目的)
認定者は、日本キッズコーチング協会会則の目的を達成するための教材(以下教材コンテンツという)を作成し、その相互利用を図るものとする。
第2条(使用許諾)
教材コンテンツを利用しうるもの(以下利用当事者という)は、教材コンテンツを日本キッズコーチング協会会則の目的以外に使用してはならない。
第3条(利用条件)
教材コンテンツのうち著作権を含む情報については、利用当事者は当該情報を使用する際、著作権者から使用許諾を得た上、利用できるものとする。また、利用に当たって改変制限、複写制限、使用後回収等の制限がある場合には、それらの制限に従うものとする。
1 協会が認める資格認定講座の開催にあたっては、教材コンテンツの改変、複写等は一切みとめないものとする。
2 独自のセミナー、講演などで教材コンテンツを使用する場合は「教材コンテンツの複写・改変に関する規定」に従うものとする
第4条(著作権の帰属)
1 利用当事者は、「教材コンテンツの複写・改変に関する規定」に従いオリジナルの教材を作成した場合、その著作権の帰属を明示しなくてはならない。
2 教材コンテンツと利用当事者の知的財産等の組み合わせから得られる新たな著作物に係わる権利の帰属は、元の教材コンテンツの著作権者とする。この場合、当該著作物の作成者は、自らの著作にかかわる部分について、元の教材コンテンツの著作権者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。但し、当該著作物は、本会則の定めるところにより、元の教材コンテンツと同様の使用が許諾されるものとする。
3 本条に規定された事項以外は、著作権法等の法令により判断されるものとする。
第5条(受領情報の扱い)
1 利用当事者は、本会則の有効期間の満了、脱退、またはその他の規定等により資格を喪失した場合、本会則の履行に係わり受領した教材コンテンツを含むすべての情報(以下受領情報という)につき本会則に規定されている利用権を失う。
2 脱退、または資格を喪失する認定利用者は、その脱退または参加資格喪失の日に受領情報を返還しなければならない。但し、返還することができない情報は破棄しなければならない。
第6条(協議事項)
利用当事者は、信義を守り、誠実に本規定を履行するものとする。本規定に疑義が生じた場合、または、規定にない事態が生じた場合には、信義誠実の原則に従って協議するものとする。