競業禁止に関する規程
第1条(目的)
この規程は、協会員(以下「会員」という。)の競業避止および引き抜き行為の禁止等について定める。
第2条(定義)
1 この規程において、会員とは、資格において準2級以上に属し協会コンテンツの秘密にかかわることのできる会員をいう。
2 この規程において、競業する事業とは、育児・教育業界に関する業務をいう。
第3条(競業避止義務)
1 会員は、受講中・認定取得後はもとより、協会脱会後においても2年間にわたり、協会の許可を得ずに以下の行為を行ってはならない。
(1) 協会が営む営業エリアにおいて、協会コンテンツの著作に反する事業を開始すること
(2) 競業する類似事業の設立に関与すること、または自ら営むこと
(3) 協会の顧客を収奪すること
(4) 協会に属するスタッフおよび認定者の引き抜き行為をすること
(5) 著作件法に反し、協会コンテンツを個人のオリジナルコンテンツまたは他団体のコンテンツであるかのように発信すること
(6) 著作件法に反し、協会コンテンツを競業する資格と混合して発信すること
第4条(競業避止義務に対する代替措置)
協会は前条の競業避止義務を会員に課す条件として、会員規程に定める会員特典の提供をするものとする。
第5条 (会員の義務違反)
会員が前条に違反する行為をした場合は、その情状により、警告、退会などの措置をとるものとする。
1 前項の場合において協会が損害を受けた場合は、協会は当該会員に対して損害賠償を求めることができるものとする。
第6条 (退会後の義務違反)
会員が退会後に協会規定に違反する行為をし、それによって協会が損害を受けたときは損害賠償の賠償を求めることができるものとする。
付則
平成27年1月1日施行
平成28年4月1日改変 会員定義(2級以上→準2級以上)
本規約及び本規約に付随する規程の全部又は一部を変更することができる。変更された本規約は、当会のウェブサイト上に掲載された時点で、効力を発し、以後当該変更された本規約が乙に適用されるものとする。